事業者と平群町のなにが問題なの?
事業者は実態のないペーパー会社。
- EVER STREAM CAPITAL MANAGEMENT
- Pacific Solar合同会社
- 協栄ソーラーステーション合同会社
この3つの会社はすべて、enfinity社から派生していることがわかる。
エヴァーストリーム・キャピタル・マネジメントは、
こちらの記事で100haを超えるメガソーラーを開発するため、子会社を3つ立ち上げて環境アセス逃れをしたと書かれている事業者だ。
これらのSPCは形式上別法人であり、住所は「一般社団法人東京資金管理サービス」に登記され、外部からはエバーストリームが大元とはわかりにくくなっている。が、登記簿などを丹念にみれば、両者の関係は明らかだ。そして、元々47MWだった発電所を、30MW(63ha)、17MW(27ha)の別々の発電所として、宮城県に開発許可申請を出したのである。
こうすれば、結果として75ヘクタール超の大規模な太陽光発電所ができることになるのに、書面上は75ヘクタール以下の発電所が隣接しているのだけなので、環境アセスメントを行う義務を回避できる、と見て取れるのだ。結果、昨年3月、宮城県はまんまと申請のあった30MWの発電所の林地開発許可を出した。
片方の発電所は昨年12月に申請がされ、今月にも宮城県が許可を出すと見られている。こんな「子供だましのような仕掛け」で、環境規制がすり抜けられるとはにわかに信じがたいが、宮城県は筆者の取材に対し、
「林地開発の制度上、申請者が法人である場合、法人登記簿謄本の提出を義務付けております。謄本に記載された内容以外のものに関しては把握しかねます」(宮城県環境生活部)
と回答した。実態を調査することを放棄している、ともとれる回答だ。同じスキームを用いれば、規制を潜り抜けられる可能性がある「前例」を作ったことは、当事者らが考えているほど軽いことではないはずだ。
国税庁法人検索で、「協栄ソーラーステーション」と検索すれば、同じ所在地に690社が登録されている完全なペーパー会社であることはすぐにわかる。
しかし、この記事にある宮城県環境生活部の回答とおなじように、
協定を結ぶ相手の実態を調べなかったのだろうか、法人登録だけで事業実態のないペーパー会社と協定を結ばされている。
----------平群町と協定を結んでいる業者----------
協栄ソーラーステーション合同会社
(住所:東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号)
賃貸マンションの6階の部屋。同じ住所で現在690社が登録されている。
社員数2名(2020年現在)、資本金はたったの10万円。
いったい、だれが何のために48ヘクタールのメガソーラー開発を行うのか?報告会資料|平群のメガソーラーを考える会
----------協栄ソーラー社員の出向元----------
一般社団法人協栄エコソリューション
執務執行者:粟国 正樹(あぐに まさき)
(住所:東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号)
----------アセットマネジメント(投資代行業者)----------
パシフィックソーラー合同会社
(住所:東京都千代田区麹町4丁目5番21 紀尾井町PREX 13階)
----------投資元であり、利益の行き着く先----------
代表社員:エヴァーストリーム・エナジー・キャピタル・マネジメント
(住所:アメリカ カリフォルニア州 サンフランシスコ市 カリフォルニア・スイート3150番101号)
職務執行者:笹生 拓郎
(東京都千代田区九段北1丁目2番8号プレール九段101号)
平群町住民は無視、事業者にあきらかに有利な対応をしている
西脇町長、推進している担当課は、
「業者に計画の見直しの相談はしない」と言っています。
西脇町長:「添付書類の同意書」無い書類に町長印を押した
役場で書類を提出して不備があった場合、すべてそろえて出直すよう、突き返されますよね。
平群町が作成している「町道占用許可書」には、添付書類の欄に「同意書」と書かれているが、今回は自治会からの同意書の添付がない書類に町長印が押された。
平群町は、自ら作成した書類のフォーマットを無視し、添付書類がないまま受理した。
ルールを破っているとみえる。
平群町担当者:「町道の占用に地域住民の同意はいらない」
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。(この場合の電気とは、住宅などで使うライフラインとしての電線を指します)
道路を占用することはスムーズな交通や生活のさまたげになるため、事前に近隣住民への説明と同意を取る必要があります。
近隣の、生駒、三郷、王寺など、その他の市町村でも、道路占用には当然事前に住民の同意と同意書が必要です。大和郡山市に至っては業者と住民のトラブルを避けるため、事前に業者が「宣誓書」まで用意して提出する必要があります。それほど、事前に住民の説明して同意を得ることは大切なものなのです。
私達が役場に書類を提出するとき、印鑑や添付書類がないと、準備して出直すよう返されますよね。しかし今回は、車両通行止めになる可能性が高い地域があるのにも関わらず、書類に同意書が必要と書いているのに、住民に説明することも同意をとる必要もないと平群町が言っています。
協栄ソーラーには、書類がそろっていなくても町長がOKしたことはおかしいと思いませんか。
平群町が、自分で作成している書類を都合よく解釈して、ルールを破っていることはおかしいと思いませんか。
住民の同意が無いまま町長印を押したことで、町民は平群町メガソーラー計画の進行、事業者が工事直前といった説明会を開くまで知ることが出来ませんでした。
平群町では法さえ侵していなければ、どれだけ住民に迷惑になることであっても、事前に知らせたり同意をとる必要はなく、町長が占用するかどうかを決められることになっている。
住民の同意を無視しても問題ないと考えているのは、実は平群町だけ。
道路占用ってなんだろう?
平群町の町道を占用するかどうかを決める権限は、平群町長にあります。
しかし道路法における許可基準がありますので、なんでもかんでも道路占用を許可して良いわけではありません。
「道路占用は道路の敷地の他に余地がなく、やむを得ない場合に認められるもの」
しかし今回は、道路の他に余地がある。やむを得ない場合ではありません。
「道路管理者(平群町長)は、政令で定める基準に適合するときに占用許可を与えるものである」
しかし今回は、政令で定める基準に適合していません。
電線を地下に設ける場合「車道以外に代わりの場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があること」
しかし今回は、車道以外の代わりの場所はある。
業者からの意見を丸呑みし、平群町側が他のルートを検討しなかっただけである。また、一企業の売電のための工事であり、公益とは全く関係がない。
太陽光発電所の建設地にも問題がある。
近年の豪雨災害を見て、この建設で土砂災害のリスクが非常に高まることは、誰にでも想像できること。
甲子園球場13個分という広大な樹木を伐採することで、洪水の危険性が大きく高まる。
環境を著しく害し、景観すら壊す恐れもある。
私達には、安全に暮らす権利、豊かな景観を享受する権利というものがあります。
住民に大きな不利益がある今回の計画に、住民側から見直しを求める声がいくつも上がっています。町道占用を取り消してほしいという声には、3600筆もの署名が集まりました。
西脇町長、推進している担当課は、
「業者に計画の見直しの相談はしない」と言っています。
この姿勢が、町民からの意見を無視し業者への肩入れとみえるのは仕方のないことでしょう。
こちらのブログからも情報をいただいています。