【情報番組“ミント!”】道路使用編【資料公開】
1月6日、毎日放送より番組取材を受けました。
情報番組ミント!内の人気コーナー「憤懣本舗」です。関西のお茶の間にたいへん人気の番組です。
取材はAM10:00〜始まり、約7時間におよびました。取材クルーの方々には熱心に撮影や聞き取りを行って頂き、私達住民の声を吸い上げていただけきました。このように機会をいただけたことは本当にありがたいことです。
平群駅
⬇
櫟原地区の建設予定地(櫟原街道と磨崖仏のある歴史的エリア)
⬇
3kmの送電線ルート(工事すれば車両通行止めになる箇所がいくつもある)
⬇
ローズタウンのメガソーラー(既に建設され、雨が降るたび泥水が流れ出しているエリア)
⬇
西向地区(道幅がせまく、工事の場合広く通行止めになるエリア)
熱心な取材で、ここまでですでに予定より2時間近く長くかかっていました。⬇
住民の聞き取り
取材にお答えした内容はこちらです。詳細は下方です。
住民無視の行政
1)唯一の生活道路を住民に全く説明せず、同意を得ていないのに、道路占用許可を与えた。
町の申請用紙には「通行止めの場合⇒同意書」と明記されているのに無視した。
2)町は道路占用を許可する際、「無余地性」、「公益上やむを得ない事情」を審査する責務があるのに一切の審査を行わなかった。
- 緊急車両が進入できない、唯一の避難路が使えなくなるなど災害時に重要な役割を担う道路を犠牲にすることが「公益上やむを得ない事情」とは認められない。
3)多くのルートがあったにも関わらず、小学校、中学校のすぐ横を通るルートを許可したのか
- 他の事例(南山城村)では子供が使用する施設は避けている。
1)唯一の生活道路を住民に全く説明せず、同意を得ていないのに、道路占用許可を与えた。
町の申請用紙には「通行止めの場合⇒同意書」と明記されています。しかし町から開示された許可書には添付されていません。
⬇町から出された道路占用許可書⬇
⬇政府の方針はこちらです⬇
道路敷地外に余地がなく、やむを得ない用途であるかの審査があります。しかし、平群町はこの点を審査していません。
交通を遮断することになる開削工事は認めらません。しかし平群町はハザードマップで示される避難所への経路すら車両通行止めにします。
2)町は道路占用を許可する際、「無余地性」、「公益上やむを得ない事情」を審査する責務があるのに一切の審査を行わなかった。
緊急車両が進入できない、唯一の避難路が使えなくなるなど災害時に重要な役割を担う道路を犠牲にすることが「公益上やむを得ない事情」とは認められない。
道路法を参照します。
- 第三十二条 道路占用対象:電柱、電線、広告塔、水管、ガス管など
- 第三十三条 道路管理者の許可基準
- 条件1 道路の敷地外に余地がない
- 条件2 場所、期間、構造等を政令で定める
- 第三十六条 義務占用(水道、電線など公共のもの)
- 33条の条件1は適用されない
- 政令で定める基準に適合
道路法施行令を参照します。
- 第十一条 基準 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること
- 第十一条の二 電線の占用の場所に関する基準
- 電線を地下に設ける場合
- A 条件1 車道でも可:車道以外の部分に当該場所に代わる適当な場 所がなく、公益上やむを得ない事情がある時
- 条件2 条件1に当てはまらないときは車道以外の部分であること。
⬇道路占有許可書についての質問へ、平群町の回答⬇
・「道路のほかに余地がないかどうか」
・「やむを得ない使用かどうか」
この点を業者の言い分を鵜呑みにし、平群町が審査していないことが明らかになりました。
さらに、
・地元自治会へ告知および協議はしていない
なぜここまで業者側に肩入れするのでしょうか。
3)多くのルートがあったにも関わらず、小学校、中学校のすぐ横を通るルートを許可したのか
他にもルート案はあった!!
⬇①選定されたルート「櫟原・緑が丘・西向」⬇
平群北小学校・平群北幼稚園・平群中学校への通学路を通します。
⬇②ルート「櫟原・椿台・若葉台・西向」⬇
⬇③ルート「櫟原・フラワーロード・緑が丘・西向」⬇
⬇④ルート「近鉄線路を横断しての国道ルート」⬇
他の事例(南山城村)では、子どもへの健康被害を考慮され、変電設備や送電ルートは、子どもが使用する施設を避けるルートに変更されました。⬇⬇
森(協栄ソーラーの開発責任者)は「電磁波過敏症の人まで補償できない」と説明会で発言。
南山城村で配慮されている健康被害を、平群町は空想の病気のように言い張る。はじめから補償するつもりが無い。
自営線ルート選定のおかしな点
0コメント